大視協 一般社団法人 大阪市視覚障害者福祉協会

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一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会定款

第1章総則

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会と称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、大阪市内における視覚障害者の更生を援護し、福祉の増進及び文化の向上に寄与し、人格を高め、もって社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)視覚障害者の更生、福祉及びその生活向上に関する事業
(2)点字の普及及び文化向上に関する事業
(3)視覚障害者の保健体育に関する事業
(4)視覚障害者の職業の開拓、調査及び研究に関する事業
(5)障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業(移動支援「きぼう」)に関する事業
(6)障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業(居宅介護等)に関する事業
(7)情報及び交通等のバリアフリーに関する事業
(8)関係機関との提携及びこれに対する協力
(9)その他、この法人の目的を達成するために必要な一切の事業

2 前項の事業は、大阪市において行うものとする。

第3章会員

(法人の構成員)
第5条この法人に次の会員を置く。
(1)正会員大阪市内に居住する視覚障害者、又は大阪市内に在勤する視覚障害者であって身体障害者手帳を所持し、この法人の趣旨、目的に賛同して入会した者
(2)名誉会員この法人に功労があった者及び学識経験者であって総会において推薦された者
(3)賛助会員この法人の趣旨、目的に賛同して入会した個人又は法人

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び毎年、正会員又は賛助会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条正会員又は賛助会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して3か月以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会費その他の拠出金品の不返還)
第11条正会員又は賛助会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章総会

(構成)
第12条総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第13条総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使及び書面議決)
第19条総会に出席できない正会員は、代理権を証明する書面を提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。
2 総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。
3 前2項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第20条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章役員

(役員の設置)
第21条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事12名以上16名以内
(2)監事2名
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は、この法人の業務を執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。

(顧問及び相談役)
第28条この法人に、顧問5名以内及び相談役5名以内を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。

第6章事務局

(事務局)
第29条この法人に、事務局及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は会長が任免する。

第7章理事会

(構成)
第30条この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において選任された他の理事がこれに当たる。

(決議)
第34条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第35条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章資産及び会計

(事業年度)
第36条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章公告の方法

(公告の方法)
第42条この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第11章補則

(委任)
第43条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2. この法人の最初の会長は、山野一美とする。

3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。