「あはき自営業者も『持続化給付金』の対象になります」
この制度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、昨年より収入が大幅に減少したあはきの個人事業者にも給付される制度です。
昨年と同月の事業収入が50パーセントを下回った場合、100万円を限度に給付されます。その計算の仕方を簡単に記しておきます。
たとえば、昨年の事業収入が毎月20万円、年間240万円の申告をしたとします。ところが、今年のコロナ騒ぎで患者が大幅に減少した個人事業者も多かったと思われます。
2020年1月から12月までの月で、昨年と同じ月と比べ、50パーセント以下の月を選びます。たとえば、今年の4月が8万円の収入に落ち込んだとします。
計算方法は、この4月の8万円に12を掛けた額、すなわち、96万円を昨年の収入240万円から引きます。すると、144万円になりますので、100万円が給付されるということになります。
みなさんのところで、昨年の申告額、そして、今年の最も少なかったときの事業収入が昨年の同月に比べ50パーセントを割っている月がないかを調べてみてください。
それともう一つ、事業所が賃貸の場合、25万円を限度にその3分の2を半年間給付される家賃支援給付金という制度もあります。
これらの制度を受けるには、確定申告をしていることと、電子申請が条件になるようです。
特に、電子申請は、視力のある方の手伝いが必要になります。これらの制度に関するお問い合わせや代筆の相談などは、以下の窓口です。該当される方は、ぜひ、この制度を活用されることをお勧めします。
- 持続化給付金相談センター:
- 0120-115-570
- 家賃支援給付金コールセンター:
- 0120-653-930